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犯罪や非行のない明るい地域社会をつくるために


「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。」保護司法第1条

保護司は、法務大臣から委嘱され、その身分は、非常勤の国家公務員ですが、民間ボランティアで、給与は支給されません。ただし、職務を行うために要する費用は、実費弁償金として支給されます。 

加古川保護区保護司会は、加古川市、稲美町、播磨町の保護司で構成されています。

保護司が従事している主な活動


保護観察
犯罪や非行をした人たちと定期的に面接を行い、更生を図るための約束事(遵守事項)を守るよう指導するとともに、生活上の助言や就労の手助け等を行います。


生活環境の調整
少年院や刑務所に収容されている人が釈放後にスムーズに社会復帰できるよう、釈放後の帰住予定地の調査、引受人との話合い等を行い、必要な受け入れ態勢を整えます。


犯罪予防活動
犯罪や非行を未然に防ぐとともに、罪を犯した人の更生について理解を深めるために、世論の啓発や地域社会の浄化に努めるものです。毎年7月は、社会を明るくする運動強調月間として、講演会、シンポジウム、ワークショップ、スポーツ大会等様々な活動が展開されています。



保護司の適任者確保について
 保護司に関心のお持ちの方は、下の法務省チャンネルをご覧ください。

法務省法務省

バナースペース

加古川保護区保護司会

〒675₋8577
加古川市加古川町寺家町177-12

TEL 079‐451‐7868
FAX 079‐451‐8003