「保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もつて地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。」(保護司法第1条)
保護司は、法務大臣から委嘱され、その身分は、非常勤の国家公務員ですが、民間ボランティアで、給与は支給されません。ただし、職務を行うために要する費用は、実費弁償金として支給されます。
加古川保護区保護司会は、加古川市、稲美町、播磨町の保護司で構成されています。
保護司の適任者確保について
保護司に関心のお持ちの方は、下の法務省チャンネルをご覧ください。
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加古川市加古川町寺家町177-12
TEL 079‐451‐7868
FAX 079‐451‐8003