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犯罪や非行のない明るい地域社会をつくるために

会長就任挨拶SERVICE&PRODUCTS



                    加古川保護区保護司会会長 藤澤 輝雄     

 

令和 5 年度加古川保護区保護司会総会において承認され、会長に就任しました藤澤でございます。規模の大きい当保護司会会長という大役に浅学菲才の私に務まるかどうか熟慮を重ねたところでございます。今川前会長が常に当保護司会の充実強化に努め、また住民の方々に保護司の業務をいかに理解していただくかに大きなエネルギーを注いでこられました。その情熱的な取り組みを近くで拝見させていただき、前会長が構築された当保護司会を継承して更なる充実強化と発展を図っていかなければという思いも一方であり、お引き受けした次第でございます。よろしくお願い申し上げます。

 さて、会長をお引き受けすることで改めて保護司、保護司会について紐を解いてみようと思い関係法令、諸規則に目を通したのでございます。保護司法第 1 条には「保護司は、社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。」と定めております。この条文を改めて読み返した時、この条文の奥の深さとその責任の重さに一瞬背筋がピンと張る思いがして、保護司というボランティアは、保護司法という法律があり、「保護司の使命」についても明確に成文化されていて、その重大さを改めて再認識させられたのです。

 さらに「保護司会の位置づけ」はどうなっているのだろうかと条文を読み続けました。保護司法第 13 条に「保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。」と定め、その任務についても明確に示されていて、保護司会がその機能を十分に発揮し、効果的な活動を行うことを求めております。

 最近、更生保護に係る動きとその流れの変化を肌感覚として年々強く感じるようになりました。平成 28 年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が議員立法で制定、施行され、国、県、各自治体に再犯防止等に関して国との適切な役割分担を踏まえて施策の策定及び実施する責務が明確化されました。

 各自治体ではこの法律を受け、「再犯防止推進計画」を策定されているようでございます。このように更生保護に関する動きが、各自治体の行政の仕事として動き出してきたことで、地域住民の方々への影響は大きく従前にも増して身近になってきているように思います。

 今後更生保護、再犯の防止に係る活動は、自転車に例えれば保護司、保護司会の活動が前輪で、各自治体の再犯防止に係る活動が後輪となって推し進められ、さらに力強く充実強化の方向に進んでいくものと確信しております。またこの両者の活動は、一過性で終わらせることなく息の長い支援と活動が求められております。前会長は法律に定められた「保護司の使命」、「保護司会の任務」、さらには関係自治体であります加古川市、稲美町、播磨町との連携強化に精力的に取り組んでこられましたが、この 3 年間コロナ禍という状況下で、全国的にも様々な取り組みが中止や自粛を余儀なくされておりました。

 このような状況の下でバトンを受け取った私たちとしましては、加古川保護区保護司会が一丸となってこの理念、目標をさらに充実強化して発展させていかなければならないと決意を新たにしたところでございます。皆様に意とするところが少しでも伝わりご理解ご協力を賜れば幸いでございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

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